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2014年10月24日金曜日

日本のエボラウィルス感染は、保健所が守る!?消防署!?

残念ながら、それは現状100%あり得ません。
保健所に関しては、以下のような定義があります。
『地域住民の健康や生活をる公的機関であり、地域保健法に基づき都道府県政令指定都核市その他指定された市又は特別区が設置する。』
つまり、区市町村と同列以下の縦割り行政の一翼を担う行政機関であり、テリトリーである”区市町村”の保健事業を行うのみで、いわゆる広域感染症対策の機関にはなり得ません。
仮に、東京都千代田区内でエボラウィルス感染者が発覚したとしましょう。千代田保健所は、区内の対策を他の行政機関と『連携』して何らかの対策を講じるかも知れません。『連携』の手続を執る間にも、感染者は拡大しないとも言えません。
また、感染者は常に1箇所に留まっているとは限りません。更に1人だけとも限りません。
風邪やインフルエンザの初期症状と似ていることから、よもや自分が「エボラウィルスに感染しているかも知れない」と自覚して病院に行く者は少ないと言えます。そうした個々の認識も、エボラウィルスを蔓延させる原因になるとも言えます。
やがて、彼、もしくは彼女は最寄りの高度医療機関である国立国際医療研究センター病院に搬送されます。
発症後(感染疑惑)に搬送されることになりますから、彼もしくは彼女が辿った軌跡は広範囲に渡る事になります。都営新宿線神保町駅から新宿まで感染経路として疑われるかも知れません。
居住地、通勤または通学路の公共交通機関、公共交通機関内でのくしゃみ・咳・おしゃべりによる飛沫、公共交通機関の車両に広がる飛沫、吸い込む不特定多数者・・。彼らの行く先々は千代田区を完全に越境します。
数日後、千代田区から遠方の千葉市で感染者が発覚するとします。彼または彼女は成田赤十字病院に搬送されることになります。
感染者は、悲しいかな縦割り行政の落とし子である各自治体の区割り(保健所テリトリー)を確実に越境します。
現在、日本では縦割り行政の後遺症として、例えば横串を一気通貫する疾病対策組織はありません。
ましてや、各自治体の有する消防署でも、対応は出来ません。せめて、救急搬送程度です。
行政権の限界とも言えるこうした感染症の対策には、内閣から独立した、つまり地方自治法を超えた行政権の行使が必須となります。
そこで、憲法第65条上認められている『独立行政委員会』による横串一気通貫の感染症対策委員会の設立が望まれます。
内閣から独立した行政権ゆえ、縦割り行政の弊害から解放されることが期待されます。
分かりやすい例で言えば、公正取引委員会・国家公安委員会です。
越境の蓋然性の高い疾病対策に於いては、横串一気通貫の行政権行使が必須です。
そして、この行政権のみは、時に超法規的に、感染者の強制隔離等の限定的な人権制約の権限も必要です。
なお、厚労省は平成26年8月に通達ではなく事務連絡として、各地方自治体の衛生主管部に対して書面を通知しています。
この書面を伺う限り、当時の厚労省自身の甘い認識が見て取れます。以下、書面中の問6をご覧ください。(対策マニュアルと言うより、調査研究の為のフローとしか見えません)

問 6 エボラ出血熱が日本国内で流行する心配はありませんか? 
答 エボラ出血熱は、インフルエンザなどとは異なり、主として患者に直接接触すること
により感染すること(問 2)、流行地域はアフリカに限定されていること(問 3)から、通
常の日本人旅行者が現地で感染するリスクは非常に低いと考えられます。また、日本国内
の医療体制(問 4、問 5)や生活環境から考え合わせると、日本国内でエボラ出血熱が流行
する可能性は、現時点ではほとんどありません。
もはや流行地域は先進国を含める世界中に拡大しており、他国の事例では感染者が発症した事後に感染者の辿った経路が問題となっており、更に感染国への渡航歴がない二次感染者や三次感染者が発生している現在にあって、同時多発的な感染者発生という状況になったら、このフローでは到底対応し切れません。
また、各行政機関の連携を期待するものになっていますが、本当に日本国内で感染者が発生した場合、この様な連携が各行政機関で執行できるのでしょうか。
ちなみに、感染症疫学センター(IDSC)という組織がありますが、これは国立感染症研究所内に設立されているもので、厚労省の1研究機関に過ぎない国立感染症研究所と同じくサーベイランス(調査・監視)を行う機関です。
つまり、内閣から独立して行政権を行使出来る主体とはなり得ません。